どの会社でも、社員が退職するタイミングは、月末にする場合が、多く見受けられます。
その場合、社員が退職した翌月も、社会保険料を支払うことになるのはご存知ですか?
なぜ、辞めた社員の社会保険料を、翌月も払わなければならないのでしょうか?
それは、「社会保険の資格喪失日の月の給料には、社会保険料がかからない」という規定に関係します。
資格喪失日の給料には、社会保険料はかからない訳ですから、例えば3月31日に退職したとすると、3月の給料には、社会保険料はかからないはずです。
つまり、4月に社会保険料の支払は、しなくてよいはずです。
しかし、実際には、4月に社会保険料を、支払わないといけないのです。なぜでしょうか?
そのポイントは、「資格喪失日」にあります。この、「資格喪失日」とはいつのことでしょう?
実は、資格喪失日とは、「退職日の翌日」なのです。
つまり、3月に退職しても、退職日が3月31日なら、資格喪失日は4月1日になります。
そうすると、3月分の給料にかかる社会保険料を、4月に支払うことになるのです。
それでは、3月31日ではなく、3月30日に退職すると、どうなるでしょう。
当然、資格喪失日は、31日になるので、3月分の社会保険料は、支払う必要はありません。
この場合は、社会保険料の会社の負担は無くなるとともに、社員本人の負担もなくなりますので、社員の手取りが増えることになります。
それを喜ぶ社員がいるかもしれませんし、社会保険料を、払いたい社員もいるかもしれません。
重要なことは、大した理由もなく、退職日を月末にしないということです。
これらのことを理解したうえで、退職日を決める際には、社員とじっくり話し合って決められることを、お勧めいたします。
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