社員の退職日は月末以外で 

ブログ

どの会社でも、社員が退職するタイミングは、月末にする場合が、多く見受けられます。

その場合、社員が退職した翌月も、社会保険料を支払うことになるのはご存知ですか?

なぜ、辞めた社員の社会保険料を、翌月も払わなければならないのでしょうか?

それは、「社会保険の資格喪失日の月の給料には、社会保険料がかからない」という規定に関係します。

資格喪失日の給料には、社会保険料はかからない訳ですから、例えば3月31日に退職したとすると、3月の給料には、社会保険料はかからないはずです。

つまり、4月に社会保険料の支払は、しなくてよいはずです。

しかし、実際には、4月に社会保険料を、支払わないといけないのです。なぜでしょうか?

そのポイントは、「資格喪失日」にあります。この、「資格喪失日」とはいつのことでしょう?

実は、資格喪失日とは、「退職日の翌日」なのです。

つまり、3月に退職しても、退職日が3月31日なら、資格喪失日は4月1日になります。

そうすると、3月分の給料にかかる社会保険料を、4月に支払うことになるのです。

それでは、3月31日ではなく、3月30日に退職すると、どうなるでしょう。

当然、資格喪失日は、31日になるので、3月分の社会保険料は、支払う必要はありません。

この場合は、社会保険料の会社の負担は無くなるとともに、社員本人の負担もなくなりますので、社員の手取りが増えることになります。

それを喜ぶ社員がいるかもしれませんし、社会保険料を、払いたい社員もいるかもしれません。

重要なことは、大した理由もなく、退職日を月末にしないということです。

これらのことを理解したうえで、退職日を決める際には、社員とじっくり話し合って決められることを、お勧めいたします。

コメント